【前回記事】
この記事では、中華戦国時代末期(紀元前403~紀元前222年頃)の法家である“韓非”の著書“韓非子”についてまとめていきます。
人も書も法家思想を大成させたとして評価され、現代においても上に立つ者の教訓として学ぶことが多くあります。
そんな韓非子から本文を抜粋し、ためになるであろう考え方を解釈とともに記していきます。
【本文】と【解釈】に分けていますが、基本的に解釈を読めば内容を把握できるようにしています。
今回のテーマは“二柄とそれに関する逸話”です。
二柄とは刑と徳なり
【本文】
名主の其の臣を導制する者は、二柄(にへい)のみ。
二柄とは刑と徳なり。
何かを刑徳と謂う。
曰わく、殺戮之を刑と謂い、慶賞之を徳という。
人臣たる者は、誅罰を畏(おそ)れて慶賞を利す。
故に人主は自ら其の刑徳を用いば、則ち群臣其その威を畏れて其の利に帰せん。
故に世の姦臣(かんしん)は則ち然らめず、悪(にく)む所は則ち能く之を其の主より得て之を罪し、愛する所は則ち能く之を其の主より得て之を賞す。
今人主賞罰の威利をして己より出でしめず、其の臣に聴(まか)せて其の賞罰を行わば、則ち一国の人、皆其の臣を畏れて而(しこう)して其の君易(あなど)り、其の臣に帰して而して其の君を去らん。
此(こ)れ人主刑徳を失うの患(うれ)えなり。
【解釈】
賢い君主が部下を制御し指導するために使うのは、二つの柄である。
二つの柄とは、刑(罰)と徳(恩賞)である。
刑は罪を犯した者を殺すこと。
徳は善を行った人を賞すること。
臣(部下)たる者は常に刑罰を恐れ賞を喜ぶから、君主が常に自分で刑、徳を行うなら、それを見た人々は善に励むだろう。
もし君主が、賞罰の権限を自分ではなく臣のだれかに任せ、その言うように賞罰を行うなら、やがて人々は臣を恐れ、君主を侮るようになるだろう。
そしていずれ、君主を見捨て、賞罰の権限のある臣のもとに集まるだろう。
(続く)↓
【本文】
故に田常(でんじょう)は、上は爵禄(しゃくろく)を請うて、之を群臣に行い、下は斗斛(とこく)を大して、百姓に施す。
此れ簡公徳を失い、而(しこう)して田常之を用うるなり。
故に簡公弑(しい)せらる。
子罕は宋君に謂って曰く、夫(か)の慶賞賜予は、民の喜ぶ所なり、君自ら之を行え、殺戮刑罰は民の悪(にく)む所なり。臣請う之に当たらん、と。
是において宋君刑を失い、而して子罕之を用う。
故に宋君劫かさる。
田常徒(ただ)に特を用い、而して簡公弑せられ、子罕徒に刑を用い、而して宋君劫かさる。
故に今の人臣為る者、刑、徳を兼ねて之を用うれば、則ち是れ世の主の危うきことは、簡公・宋君よりも甚だしきなり。
故に劫殺壅蔽(きょうさつようへい)の主は、刑と徳を并(あわ)せて失い、臣をして之を用いしむるものにして、而(しか)も危亡せざる者は、則ち未だに嘗て有らざるなり。
【解釈】
それ故、斉(中国春秋・戦国時代の国)の田常という臣は、君主の簡公を巧みな言葉で丸め込み、米麦のますを大きくし、人民に恵むことをした。
これで君主は恩賞を与える権利を奪われ、人民の心は田常に向くようになった。
末に、簡公は田常に殺されてしまった。
また、宋(中国春秋時代の国)の子罕という臣は君主にこう言った。
「善行を賞し物を与えることは民の喜ぶこと故、君自ら行いなさいませ。罪を罰し死刑を行いことは人民の憎むこと故、何とぞ自分めにお任せください。」
これで宋君は刑罰の権限を失った末に政治の権限を奪われた。(書かれてはいませんんが挙句に殺されることになります)
このように、田常がただ恩賞の権を借りただけで簡公が殺され、宋君が刑罰の権限を嫌ったために子罕によって危険な目にあった。
それ故、これまで臣下によって危険な目に遭わされた君主というのは、もの刑罰と恩賞の権限を手放してしまった人である。
やりたくない仕事も大切であれば自分でやる
他人から煙たがられるような仕事でも、重要な仕事ならば自分でやるということの大切さが読み取れます。
立場を奪おうとする者の口車にのせられてしまわないように、仕事や権限を与える際には注意が必要であることが学べます。
中、小企業ではそこまで問題にならないかもしれませんが、大きな企業になればなるほど隅々まで目が行き届かず、知らずの内に立場が奪われているなんてことも……。
もし自分が他人の座を奪おうと考える際は、そういう重役が担う嫌な仕事から侵食していくのも有効な手ということですね。
次回記事
コメント